特定非営利活動とは
特定非営利活動促進法
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1998年に施行されたNPO法人(特定非営利活動法人)を規定する法律で、NPO法とも呼ばれています。
第1章「総則」から第4章「罰則」までの4章構成となっており、
これに附則・別表で形作られています。
基本的にはボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行う
非営利団体に法人格を与える法人格付与制度を定めた法律です。
内容は特定非営利活動の具体的にどのようなものを指すか、
法人格を得るにあたっての必要な要件や欠格事項・法人格認証のための
必要事項などの具体的方法や事項・法人格認証後の手続き、
税法上の特例や罰則事項を明文化されたものです。
施行後2003年と2008年に法改正が行われました。
2003年の法改正では特定非営利活動の範囲拡大や暴力団排除の強化を内容とする改正が行われ、
2008年の法改正では従来民法規定により認められていた社団法人・財団法人を
一般法人と公益法人に分ける民法改正を受けたものがほとんどですが、
一つだけ、従来はNPO 法人の最高議決機関である社員総会における
評決手段には直接出席あるいは書面または代理人の出席による方法のみでの
評決権しか行使できませんでしたが、
このたびの法改正により定款に定めれば電子メールや
インターネットのホームページを通じるといった電磁的方法により評決をすることが可能となりました。
特定非営利活動とは
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NPO法人設立に当たって、
「特定非営利活動促進法」においての特定非営利活動とは
具体的にどのようなものかを述べておきます。
法律は別表で特定非営利活動を具体的に次のように規定しています。
1. 次に該当する活動であること
保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
社会教育の推進を図る活動。
まちづくりの推進を図る活動。
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
環境の保全を図る活動。
災害救援活動。
地域安全活動。
人権の擁護又は平和の推進を図る活動。
国際協力の活動。
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動。
子どもの健全育成を図る活動。
情報化社会の発展を図る活動。
科学技術の振興を図る活動。
経済活動の活性化を図る活動。
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動。
消費者の保護を図る活動。
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
2. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること。
つまり、
前項で述べた要件と上記に述べた特定非営利活動実施している団体が
NPO法人としてしての認証申請が可能ということになります。
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