NPO法人の活動NPO法人の活動

point-1NPO法人の活動

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先に述べた、設立登記の終了後、
認証者に設立登記完了届出書~と登記事項証明書とその写し
定款(ていかん)」設立時の財産目録を提出し、
いよいよNPO法人としての活動を開始することとなります。

それでは、この活動の具体的な留意点を述べておきたいと思います。
法律で定められている特定非営利活動17種類は、
非常に抽象的な内容ですがこれをいかに
具体的活動に結び付けるかというのがNPO法人の留意する点です。

例えば、ある商店街の有志が「まちづくりの推進を図る活動」を
目的としてNPO法人を設立しました。
まちの活性化を図るためにフリーマーケットの実施や手作りイベントを開催し町に
人を呼び込む活動を実施しました。これは立派なNPO活動です。

しかし、同じ人を呼び込み町を活性化するためといっても、
商店街のバーゲンを行ったとすると、これはNPO活動とは言えません。

なぜならば、バーゲンはすくなくとも商店の利益を上げるための活動であり、
商店主にはNPO法人の会員が入っています。
つまり社員で利益の分配をする営利活動と考えられるからです。
こういった目的とその結果を客観的に評価する事で、具体的活動を考える必要があるのです。

point-2NPO法人の運営実務

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NPO法人の運営については法人の活動目的を具体的かつ
誰にでも分かりやすく明快に打ち出すことからスタートする必要があります。

法人格取得後は様々なメリットがある代わりに様々な義務も発生します。

認証者に対する活動報告や経理報告、
当然翌期における活動計画や収支予算を立てて書面による報告をする必要があります。
任意団体や同好会的運営における曖昧な部分や帳尻合わせは認められないことはもちろん、
活動内容の具体的進展や成果も報告する必要があります。

後で詳述しますが、NPO法人とはいえ納税の義務も発生しますし、
経理処理の的確さも求められます。

活動を休止・終了するにあたっても色々手続きが必要となります。

こういった運営実務を考えると、
専任で業務に当たるべき人員も必ず必要となります。
もちろんNPO法人においては一般企業の役員報酬に当たる物の支給は認められていません。

法律上役員の報酬を定めることはできますが、あくまでも交通費の実費程度の額が精一杯であり、
NPO法人の役員は無償が原則と考えた方がよいでしょう。
しかし、職員として被雇用者の給与支給は認められます。
ただしこれも常識の範囲内であることは言うまでもありません。

point-3NPO法人の税金

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NPO法人の活動は大きく特定非営利活動(本体活動)
とその他の事業に大別されます。
税務上は本体活動に伴う収益
会費収入や寄付金・活動によって発生した収益など)は
原則非課税ですが、
その他の事業(これは本体の非営利活動を支えるために法人が行う営利事業のことです。
による収益には法人税が掛かります。そ
の他地方法人税(都道府県並びに市町村民税)は納税の義務が発生します。

したがって、法人設立が完了したら
事務所所在地の税務署並びに都道府県税事務所の届け出る必要があります。

税務署においては、当初その他の事業を行わない場合は届け出だけ済みますが、
その他の事業を行う場合は、青色申告が可能となりますのでその申請が必要となります。

また、これとは別に認定NPO法人制度というものがあります。
これは大多数のNPO法人が活動の資金源を寄付金等に頼っていることから、
この寄付を受けやすくするために寄付を行う方の個人・法人に税制上の優遇を与える措置です。
法人自体もみなし寄付制度という優遇を受けることができます。

認定NPO法人になるためには、
一定の要件を満たし国税庁長官から認定を受ける必要があります。

point-4NPO法人運営資金

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NPO法人の運営資金は、
主として正会員並びに賛助会員の入会金と会費に頼る場合がほとんどです。

これに加えて国や地方自治体・公益団体・一部企業が実施する
助成金の利用やスポット的な寄付等に頼って運営されているのが現状です。

これは、NPO法人が一部市民活動から派生して誕生したことから
考えていたし方のないことでもありますが、
活動の持続性・永続性を考えた場合にあまりに脆弱な資金基盤であるともいえます。

NPO法人の実施する活動に賛同者が減っていく
(会員が減少し会費収入が減少する)ということ自体が、
その活動の必要性が薄まり、
NPO法人の存在自体が不必要になりつつあるという自然淘汰的な昇華減少である
という考え方もありますが、
そういった世間のはやりすたりや流行に流されることなく
息の長い活動を続けていくべきものも実際に存在するということも否定できません。

別項にて詳細に検討を加えたいと思いますが、
これからのNPO活動を考えるうえで、
会費や寄付といった受動的な資金収得にのみ頼るだけではなく、
継続安定的な資金確保の方策を積極的に模索することが必要と考えます。

point-5NPO法人と収益事業

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NPO法人の本体活動、つまり特定非営利活動においては営利活動、
収益を上げる業務を行うことは認められていません。

しかしながら、
この本体の活動を支えるために本体活動以外に営利活動を行うことは
その他の事業」として認められています。

本体活動を永続的に安定的に維持するため、
その他の事業は逆に推奨されているのも現実です。
もちろんこの「その他の事業」で上げた収益は
本体活動の業務支援にのみ支出が許されており、
一般の株式会社のように株主、NPO法人では社員(正会員)に当たりますが、
に配当として分配したり役員賞与として支給することはできません。

当然法人税の課税対象にもにもなり、
本体活動の業務とは完全に切り離した経理処理が要求されています。

その他の事業が、
それ自体の目的を把握して行われている時にはあまり問題は発生しませんが、
曖昧な範疇にある場合の線引きに注意が必要です。
実例を上げますと、ある障害者共同作業所を運営NPO法人が
作業所にジュースの自動販売機を設置しました。

作業所で働く人のための福利目的で導入したのですが、
このジュースの販売機の設置並びに収益は
その他の事業と振り分けられます。

このような微妙な部分は監督省庁や
NPO経理の実務経験のある税理士さん等に相談すべきでしょう。



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